日本未病学会/健康と病気の間を科学する
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日本未病学会認定医制度
序文
病気や苦痛もなく生活の質(quality of life)を保持しているが、の予兆や検査データに
異常が認められる未病者が増えている。日本未病学会認定制度は高齢少子化社会における医療に、必要にして充分な能力のある未病指導師、認定師を認定することにより、健全で安心な医療社会を国民に提供し、国民の健康と福祉に寄与することを目的とする。当認定制度は日本未病学会に則り、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、
臨床検査技師、栄養士など学会が認めた職能に対して、それぞれの認定制度規則に

もとづき認定委員会を設け、審議を行い認定を執行する。
未病医学認定医制度規則          
【第1章 総則】
第1条  目的:未病医学認定医制度は国民の福祉に貢献するために病気になる前に未病を
       把握し、健康寿命の伸長をめざした予防治療、未病医療の向上を図り、未病の
       診療に必要な医学的、社会的な総合的知識と技量をもった優れた医師を養成
       することを 目的とする。
 
第2条   日本未病学会(以下本学会)は、この目的を達成するため、未病医学
      認定医を認定する。
第3条(目的)
 本制度の維持と運営のために教育委員会を設置し、認定医制を審議、および
  認定のための諸制度を定める。未病認定医、未病指導医の資格を審議して
  答申する以下の委員会を設置する。
  1.資格認定委員会
  2.カリキュラム委員会

【第2章 資格認定委員会および本制度の運営】
第4条   資格認定委員は資格認定委員会を構成し、認定医の資格認定業務を行う。
第5条   本学会理事会は資格認定委員長ならびに資格認定委員を選任し、評議員会
        および総会の承認をもって決定する。
第6条   資格認定委員長は資格認定委員会を統括し、本制度の円滑な運営を図る。
        委員長は定時のあるいは必要に応じて臨時の資格認定委員会を招集する。
       ただし、委員数の3分の1以上の委員から会議の目的とする事項を示して
       請求があったときは、委員長はただちに臨時資格認定委員会を招集しなければ
       ならない。
第7条(会員資格の喪失)
       資格認定委員会は委員数の過半数が出席しなければ、その議を開き議決する
       ことは できない。
第8条   資格認定委員会の議事は出席者の過半数をもって決し、また可否同数の時は
       委員長が決するものとする。
第9条   資格認定委員会および理事会によって決定された事項は本学会機関誌によって
       会員に通告する。
第10条  資格認定委員の任期は3年とする。重任を妨げない。

【第3章 認定医の資格】
第11条  認定医の認定を申請するものは、次の各項の条件を全て満足するものである
       ことを要する。
  1.日本国の医師免許証を有し、医師としての人格および見識を備えていること。
  2. 申請時において継続して3年以上本学会の会員であること。
  3. 医師免許取得後3年以上の期間にわたって、別に掲げる未病学研修
   カリキュラムを終了したことを証明する研修単位を取得すること。
  4.本学会が施行する認定のための研修単位を取得した後、審査に合格すること。


【第4章 認定医認定および更新の方法】
第12条  認定医の認定を希望するものは次の各項に定める書類を委員会に提出する。
       1.認定医申請書
       2.履歴書
       3.医師免許証(写し)
       4. 認定研修カリキュラム終了証明書(学会、教育研修講演会出席証等含む)
       5. 業績報告。ただし暫定過渡的措置期間中の一般会員については、これに
         既定の未病学会発表・投稿あるいは未病症例報告書を含める。
第13条  委員会は毎年1回申請書類によって認定資格について審査を行う。
第14条  委員会の審査結果は理事会の議を経て決定する。
第15条  本学会理事長は審査の要件を達成したものに対して、認定医証を交付する
第16条  認定は5年毎に更新する。認定医の更新は細則に基づき所定の手続きを
       経て行う。
第17条  認定および更新の申請時には細則に定める審査料および認定料を支払うもの
       とする。
第18条  認定医の申請書類の締め切りは毎年度学会演題の締め切り日と同日とする。
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【第5章 認定医の資格の喪失】
第19条  認定医は次の理由によって、その資格を喪失する。
  1.正当な理由を付して認定医の資格を辞退したとき。
  2.本学会の会員としての資格を喪失したとき。
  3.申請書類に虚偽が認められたとき。
  4.認定医として認定を受けた日から満5年を経て、新たな認定更新を受けない時。
第20条   本学会理事長は認定医として相応しくない行為のあったものに対して、資格認定
       委員会、理事会の議決によって認定医の認定を取り消すことができる。

【第6章 規則の改廃】
第21条  この規則の改廃は委員会および理事会の議決により、評議員会および総会の
       承認を得なければならない。

【第7章 補 則】
第22条  日本未病学会認定医制度の実施 にあたり、その円滑な運営を図る
       ため、2009年度までは以下の暫定過渡的措置を講ずる。
       以下により推薦され、認定医になろうとするものは、規定の申請をしたうえ
       審査を受けることとする。
 1.申請時点まで過去3年以上日本未病 学会に属し、共同研究を含め
   2編以上本学会で研究発表もしくは学会誌に投稿した評議員。
 2. 申請時点まで過去3年以上日本未病 学会に属し、共同研究を含め
   3編以上本学会で 研究発表もしくは学会誌に投稿した一般会員。
   ただし、経験した未病症例5例分報告書の添付により、1編の発表あるいは
   投稿分が免除される。なお、未病症例報告書の書式は本学会の症例報告
   書書式に準じる。

  3..理事・監事
第23条  この規則は2005年1月10日より施行する。
第24条  この規則は2006年12月3日より施行する。


 
 
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