第1条 未病医学認定医資格認定委員会および教育委員会の事務は本学会事務局
にて行う。
第2条 資格審査は日本未病学会未病医学認定医制度規則第7章第22条に
基づき暫定的な措置として施行する。暫定期間以後は未病医学認定教科書に
基づいた暫定期間終了時に定める認定カリキュラムに基づき資格審査を
おこなう。暫定期間に資格審査を受けるものは、日本未病学会認定
教科書(未病医学入門、臨床2巻)を参考にして、未病医学の内容を把握
しておく。
第3条 業績目録に記載された学術論文は日本未病学会に報告された
もののほか、原則として学会誌に発表されたもの、またはレフエリ−
審査のある学術雑誌に発表されたものとする。学会発表は日本未病
学会で報告したものと、日本医学会総会、分科会として認め
られた学会、あるいは相当する関連の国内外の学会で発表されたもの
とする。
第4条 未病医学認定医の審査料は10,000円、認定登録料は20,000円とする。
第5条 未病医学認定医として認定されたものは、その後も連続して本学会の
会員であり、会員でなくなった時点で特殊な事情がない限り、認定医は
消滅する。特殊な事情については、定年に伴う本学会名誉会員、
あるいは海外留学、病気による長期療養で学会員を中断するものに
ついてはその旨の申請書を資格認定委員会に申請し認可されたもの
などとする。
第6条 認定の更新に必要な単位数は50単位とする。別表に従い単位数を集計
する。
第7条 未病医学認定医の認定更新を希望するものは次項に定める申請書類、
更新審査料、認定料を添えて資格認定委員会に提出する。
1.認定医認定更新申請書、これに更新認定登録料振込み済みコピ−
を貼付する。
2.学術活動等に関しては、合計50単位以上取得したことを証明する
資料。
第8条 特殊な事情があり、更新が不可能である場合は更新期間の延期を申請
できる。
第9条 資格認定委員会は毎年1回申請書類によって更新を認定する。
第10条 本学会理事長は未病医学認定医の更新を認定されたものに対しては、
理事会の議を経て認定証を交付し、学会誌に公表する。
第11条 更新認定登録料は20,000円とする。
第12条 本規定の改定は資格認定委員会および理事会の議決による。
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